【転職の事前準備】就業規則を入手・確認後、退職手続きを把握した上で上司に退職を報告
Contents
就業規則を入手する
退職を決意した時には、一刻も早く辞意を伝え、晴れやかな気持ちになりたいところですが、辞意を伝える前に就業規則の確認を最初に行う必要があります。
就業規則はその会社で働く上でのルールが記載されているので退職にかかわらず、社員が就業規則を確認するのは本来ならば自然のことです。
ですが働いている時、就業規則を確認する人はほとんどいません。
そもそも就業規則の存在すら覚えていない人も少なくないんじゃないでしょうか。
そして就業規則を確認する人は大抵が転職なり退職を考えている人です。
もし就業規則をデスクで見ていようものなら「辞めるの?」と言われます。
ですから就業規則を入手する時は慎重になった方が良いです。
就業規則の在り処がどうしても分からない場合は同僚に聞くのではなく、人事に聞いた方が確実です。
就業規則を確認する
就業規則を入手することが出来たら早速チェックです。
就業規則には勤務時間や勤務時の服装……勤務に関する情報が大半ですが、最後の方に「退職手続き」に関する項目があるはずです。
退職手続きについては全て読むべきですが、特に意識しなければならないのが「退職日」です。
民法では退職の申し出をしてから2週間が経過すれば退職できる旨の記載がありますが、引き継ぎなどの為に就業規則には「退職日よりも○○日前に報告する」との記載があり、民法よりも長く設定している場合があります。
この場合、就業規則よりも民法の方が優先されると言われており、辞意の申し出をしてから2週間後には退職することは可能ですが、民法を優先するのは若干強引です。
この他、辞意を伝えてから退職日までの給料やボーナスの支給条件や有給休暇の使い方についても確認しておく必要があります。
上司に退職したいと報告
大半の上司が辞意を聞いて驚くと思います。
そしてその退職理由やその後の予定を含めて長い時間の話し合いになるはずです。
この後、円滑に退職できる為にもプロセスはきっちりしておくべきです。
誰に伝えるべきか?
まずは直属の上司に相談をするべきです。
ここで言う上司とは役職に就く人になるので、もし退職をしたいと考えている方がスタッフであれば、まずはマネージャー(課長)に相談をするべきです。
会社によって異なりますが、会社の権限はマネージャーではなくそのうえの部長にあるという会社が多いと思いますがそれでもまずは直属の上司に相談した方が良いです。
命令系統を無視し直接部長に相談をした場合、マネージャーとしては良い気持ちはしませんし、部長からもまずはマネージャーと相談をするよう、促される可能性があります。
ただこれもケースバイケースで、もし退職したいと思う理由を作ったのが直属の上司であれば、退職手続きが進められない可能性もありますのでその時はその上の上司か、人事に報告するしかないと思います。
いつ伝えるべきか?
定時終了した後に上司の空いている時間を見つけるのがオススメです。
場合によってはランチの時や外出をしている時など働き方により、辞意を伝える時間帯は変わるかもしれませんが、いずれにしても周りに人がいない時間帯が良いです。
単に報告ではなく話し合いになるのが大半なので、1時間は見積もった方が良いと思います。
どこで伝えるべきか?
会議室など2人っきりになれる環境が良いです。
個人的な話になるので他の従業員が働いているような場所で話すのは極力避けるべきです。
管理人の辞意の伝え方
管理人は、直属の上司に定時終了後、会議室で辞意を伝えました。
確実に言いたかったこともあり、会議という名目で事前に会議室を抑えた上で、上司に「個人的に相談がある」という内容で会議通知を送りました。
結局打ち合わせ時間は1時間になり、上司にも都合があるので会議通知で事前にお願いをした方が確実だと思います。
考え直せと言われたら?
管理人は初めて上司に辞意を伝えた時に、上司は違う話だと思っていたらしく驚いていました。
もう一度考え直せと言われましたが、退職する意思は固まっていたのでその打ち合わせの2週間後に再び打ち合わせを行い、そこで再度辞意を伝えて退職を承諾して貰いました。
2回目を2週間後と時間を置いたのは、「一応考えている風」に見せる為です。
穏便に退職する為にも、上司を多少は立てる必要があると考えて少し時間を置きました。
これは退職する時の恒例行事のようなものなので退職の意思が固ければもう一度言うべきです。
退職が認められない、あるいは退職に時間がかかるような場合には、退職願を提出するのも一つの手かもしれません。
(管理人も一応退職願※を準備しましたが2回目の打ち合わせで了承頂いたので提出することはありませんでした)
・退職願:(例)○月○日に退職を希望致します。
退職の希望であり確定ではない為に提出後の撤回も人事上は可能
・退職願:(例)○月○日に退職を致します。
退職が確定
退職の効力は退職願の方が強いですが、辞意を伝えるタイミングでは退職願が一般的です。
退職願は退職することが確定しているということになるので、本人が退職の意志が固いとしてもまだ会社としては承諾していない為に、いきなり退職届を提出するのはマナー違反とされます。
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